1971-07-23 第66回国会 参議院 内閣委員会 第1号
○山崎昇君 これはちょうど高齢者の昇給制限と同じで、何も関係者の意見を聞かずに、ただ人事院の権限で勧告実施してしまったのでしょう。ですから、去年のこの委員会でもかなりあの点は議論されたところです。
○山崎昇君 これはちょうど高齢者の昇給制限と同じで、何も関係者の意見を聞かずに、ただ人事院の権限で勧告実施してしまったのでしょう。ですから、去年のこの委員会でもかなりあの点は議論されたところです。
こういうことがずっと繰り返されて、この人はたんねんに自分のもらった辞令をきちっと整理をしてこられて、そうして現在、昭和四十六年四月六日の勤務実績は六年半、先ほど指摘いたしました定期昇給も期末・勤勉手当も差別を受けておる、定員外職員の昇給制限、頭打ちの差別を受けておる。
こういうことを考えますと、私はこの高齢者職員の昇給制限なんということはとうてい考えられないと思っているのです。さらに、あなたの言うように、民間がそうだからこうである、全部がそうかというと、そうではない。どうしてこういう弱い面だけあなた方はこういう措置をとるのか。私はこの高齢者の問題については、どうしても納得ができないのです。
それから高齢者の昇給制限を見ましても、対象者は五十八歳以上は最初の昇給期間を十八カ月、その後の昇給期間を二十四カ月を下らない期間として、高齢者に対しては非常に冷酷なと言っても過言でないような措置がせられております。その他この人事院勧告を実施するためには、人員の縮減、合理化、強制配転など、このようなものがその内容として含まれているわけでございます。
国家護持等に関する陳情書外一件 (第四号) 靖国神社法の早期制定等に関する陳情書 (第五号) 職務関連罹傷病の旧軍人軍属に傷病恩給支給に 関する陳情書 (第六号) 消防団長等に対する生存者叙勲対象年齢引下げ に関する陳情書 (第七号) 恩給等受給者の処遇改善に関する陳情書外二件 (第八号) 公務員の給与引上げ等に関する陳情書 (第九号) 公務員の給与改定に伴う高齢者の昇給制限中止
次に、高齢者の昇給制限について御意見を交えてのお尋ねでありますが、高齢者に対する今回の措置は、人事院の民間給与実態調査の結果に基づいて、高齢者の官民給与格差を調整し、また、民間の昇給の実態に合わせて合理化をはかるものであり、その趣旨、内容ともに適切なものと考えます。
次に、高齢者の昇給制限の問題が今度の勧告の中に入っておるわけで、これは昨年検討事項になっておるわけです。そこで、これも官民格差という比較の中から生まれてきた問題で、高齢者というのは非常に給与が高過ぎるという結論を出されて、そうしてこのようにむごい措置をとろうとされておるわけです。これは、まず聞きますけれども、この内容についての実施の人事院の規則というのはもうでき上がりましたか。できているのですか。
第二点目には、高齢者職員の昇給制限等を考えられているようでありますが、御存じのとおり、いまの給与体系は、一応職務給制度という名前のもとに、かなり高齢者については幾多の制限があります。とりわけ頭打ち制度でありますとか、あるいは昇格基準についてかなりきびしいものがありますために、本法ではある程度の昇給ができるようになっておるが、実際上はいろんな制約があってできない措置になっている。
私どもとして再建計画を承認する段階におきまして、今行政部長から御答弁申し上げました通り、財源がとにかく足りない、何らかの形で昇給制限を行わざるを得ないという場合に、たとえば延伸をしたらいいだろうとか、あるいは一部の昇給額の放棄をしたらいいとか、あるいは半額の昇給をやったらいいとか、いろいろ現実の現われた形を申し上げたわけです。
これは新陳代謝の形式でもって、しかも昇給制限をいたしまして、新陳代謝から生み出していくというようなことで、骨格予算のようなものを作っておるのであります。まだはっきりした財源の見通しがつきませんので、そういう格好で府県なんかやっております。従って、再建整備の団体以外におきましては、やはりまだはっきりしないというのが実際ではないか。私ども別にその調べもとっておりません。